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ビザ免除プログラム

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ビザ免除プログラム(VWP)と電子渡航認証(ESTA)の変更

アメリカは、本日より、ビザ免除プログラム(VWP)が適用される 39 ヵ国からの渡航に対する変更を実施します。この変更は、アメリカへの渡航または入国を禁止するものではありません。また、VWP を利用する渡航者の大多数は、この法律による影響を受けることはありません。

この変更により、下記に該当する渡航者は VWP を利用してアメリカに渡航または入国することはできず、ビザの申請が必須となります。

  • VWP 参加国の国籍を有する者で、2011 年 3 月 1 日以降にイラン、イラク、スーダンまたはシリアに渡航または滞在したことがある者(VWP 参加国の外交または軍事目的による渡航に対しては、限られた例外あり)。
  • VWP 参加国の国籍を有する者で、イラン、イラク、スーダンまたはシリアのいずれかの国籍も有する者。

上記条件に該当する渡航者は、アメリカ大使館や領事館にて、通常の手続きでビザを申請できます。緊急の商用、医療、または人道的理由による渡米のためにアメリカビザを必要とする者に対しては、アメリカ大使館および領事館は、迅速に対応します。

現在有効な電子渡航認証システム(ESTA)認証を保有している渡航者のうち、当該 ESTA 申請上で、上記 4 ヵ国のいずれかの国籍を有する二重国籍者であると表示されたことのある者の ESTA 認証は取り消されます。上記の通知を受けた渡航者でも、アメリカ大使館や領事館が発給する有効な非移民ビザを取得すれば、渡米することが可能です

米国国土安全保障省が、法執行機関やアメリカの国家安全保障上の利益になると判断した場合は渡米の制限が免除されることがありますが、現在、これに該当する免除はありません。

外交および軍事目的による例外に関する要件、および一定の渡米目的に対する免除に関する詳細については、ESTA 申請書を参照してください。

現行の ESTA を所持する渡航者は、出発前に米国税関国境警備局(CBP)のウェブサイト cbp.gov で ESTA のステータスをご確認ください。ビザ申請に関する詳細については、ウェブサイト(travel.state.gov)でご確認ください。すべてのアメリカ大使館および領事館のリストは、USEmbassy.govでご覧ください。

入国やビザに関する質問については、すべて最寄りの大使館および領事館に直接お問い合わせください。

グアムおよび北マリアナ諸島の入国手続き

グアムまたは北マリアナ諸島へご旅行の場合

オーストラリア、ブルネイ、香港、日本、マレーシア、ナウル、ニュージーランド、パプアニューギニア、韓国、シンガポール、台湾、イギリスからの入国者は、グアムおよび北マリアナ諸島への入国の際、グアムー北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムによってどちらもビザまたは ESTA  は不要です。

中国国籍の方は、I-736 のフォームに記入することで、ビザを所持することなく北マリアナ諸島に一時的な入国が認められます。 

グアムー北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムについては、こちらをクリックしてください。